第2号被保険者(65歳未満)の保険料について

第2号被保険者については健康保険に加入している事が要件となっています。

・国民健康保険加入者→世帯ごと決定
・職場の健康保険加入者→給与や賞与から天引き。保険料は会社と被保険者が半額ずつ。

国民健康保険(国保)加入者より職場の健康保険に加入している方が個人の負担は少なくなります。

国民健康保険に加入している第2号被保険者

国保の場合の介護保険料算出の例

介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割

・所得割→被保険者または世帯の前年所得から算出
・均等割→世帯の被保険者数で算出
・平等割→1世帯ごとに算出
・資産割→被保険者の資産に応じて加算

これらの計算で出された負担額を国民県保険税と共に世帯主の名前でまとめて支払う事になります。市町村によって住民の所得状況が異なるため、算出方法は市町村毎に異なります。正確な算出方法はお住まいの市町村で確認してみて下さい。

国保以外の健康保険に加入している第2号被保険者の場合

介護保険料=標準報酬月額×介護保険料率

国保以外の健康保険組合についての算出の基本は上記の通りです。
※標準報酬月額→税金を引く前の通勤、残業など各種手当て代を含んだ給与の総額を切りの良い所で区切った額。例として19万5,000~20万9,999円の範囲は20万とするなど。

この場合、介護保険料は健康保険料と共に給与から天引きされ、給与明細などにその旨が記載される事になります。

国保以外の第2号被保険者に関する最近の制度変更

第2号被保険者については2017年8月から「総報酬に対しての割合負担」に変更されました。

今まで、国保以外の健康保険に加入している人の介護保険料(介護納付金)は加入者の人数で決められていました。加入している人が多い健康保険ほど利用者が多いという考えで計算されていたわけです。ですが、この方法だと平均月収50万円で加入者が100人の健康保険Aと平均月収25万で加入者200人の健康保険Bの場合、全体の月収合計は同額なのに健康保険Bの加入者負担が大きい設定となってしまいます。

今回の改正ではこの部分の問題を解消するため加入者全体の月収(標準報酬月額)の総額で介護保険料を決めるという方法に変更されました。負担が増す健康組合が出ますので、一気に変化するのではなく平成32年までの間に段階的に導入されつつあります。このため、一部の組合の人は保険料が上がる事になったり、逆に若干低くなったりする場合があります。