介護保険料は滞納するとどうなるのか

支払いを忘れてしまった場合、市町村によって対応が若干異なりますが国保税と一緒の場合も介護保険料単独の場合でも大体20日程度で未納を告知する督促状が届きます。うっかりミスの場合はこの時点で払い込めば100円前後の督促手数料と延滞金が加算されますが、それ以上のペナルティはありません。延滞金の加算についても市町村によって異なりますが、基本は納期限の翌日から納付の日までの日数で加算されます。

延滞金の加算に使われる割合で使われる事が多いのが以下のパターンです。
・期限の翌日から1ヶ月を経過するまで→約7%
・1ヶ月を経過した日から全て納めるまでは約14%

延滞状態が続いた場合はどうなるのか

第2号被保険者(40〜64歳)

介護保険サービスその物を利用していない事が多く、延滞しても問題ないようにも思えますが介護保険料は医療保険料と合わせて請求されていますので保険給付の差し止めが行われる事があります。例として国保税を滞納したケースを紹介します。

国保税を滞納した場合の流れ
1.督促状の発行→督促手数料+延滞金の発生
2.短期被保険者証の発行→1に加えて有効期限の短い保険証になり期限の都度、更新手続きが必要となります。
3.資格証明書の交付→医療機関にかかった場合、一度全額を自分で支払って後ほど申請する事によって保険給付分が払い戻される事になります。
4.給付の差し止め
全額払いは3と同じですが給付が差し止められますので滞納分を納めるまで申請しても給付分は戻って来ません。また、悪質な滞納と判断された場合など、給与や貯金などが差し押さえされる事もあります。

滞納後の流れについての参照:さが国保連公式サイト