第1号被保険者(65歳以上)

滞納を続けた場合、介護保険が3割負担になる事があります。

介護保険サービスを受ける場合、通常であれば料金の1割負担ですが滞納を続けた場合負担率が変わる他、一部のサービス費が支払われない事があります。

滞納金が1年以上の場合
国保税の滞納の場合と同様に一度、介護サービスに必要な費用を全て自分で支払う事になります。滞納分を支払った後、申請する事によって給付分の9割が払い戻される事になります。

滞納期間が1年6ヶ月以上の場合
保険給付が差し止めとなり、保険給付分の9割について払い戻しする資格を失います。払い戻しされるはずの9割が滞納している介護保険料の充当に当てられる事もあります。

滞納期間が2年以上の場合
未納期間が2年を超えた場合、時効となって追納ができなくなります。時効と言っても払わずに済むのではなく時効になったのと同じ期間、介護保険給付が7割に減額にされるため3割負担となります。また、その期間は介護費用が高額になった場合の救済措置である「高額介護サービス費制度」が利用できません。

支払いが難しい場合はどうする?

支払いが難しい場合、必ず相談する
現在の介護保険料の平均は5,000円台ですが将来的には1人6,000円どころか8,000円程度になるという試算もあります。年金世帯には厳しい負担となる可能性は十分にあります。実際に支払いが厳しい場合「払えない物は払えない」と放置するのではなく必ず市町村の担当部署に相談する事が必要になります。相談によって分納や減額の措置を取ってもらえる場合がありますし、必要があれば生活保護を適用してもらうなど生活の建て直しを図れるケースもあります。相談もなく放置し続けると悪質なケースと判断され差し押さえの対象となる事もあります。

本税、介護保険料だけは先に払い込みしてしまう
滞納後、どうにか支払いのメドが立った場合なるべく早く国保税や介護保険料の分を完納する事をおすすめします。滞納期間が長いと延滞金もかなりの額となっている場合がありますが、国保税や介護保険料と異なり延滞金に新たな延滞金が加算される事はないからです。延滞金を支払うために新しい国保税や介護保険料を延滞させるのは最悪手です。