介護保険料の仕組みについて

2017年10月現在の介護保険料は全国的な平均として月額5,514円となっています。

全国の介護保険料額(月額・加重平均)は 5,514円(第5期は4,972円)

引用:厚生労働省公式サイト

どのようにして保険料は決まるのか?

第1号被保険者である65歳以上と第2号被保険者である40~64歳までは保険料の算出方法が異なります。65歳以上からの年齢要件は設定されていないので亡くなるまで支払いが必要となります。

また、市町村主体で行われるため保険料は全国一律ではなく居住している市町村、または加入している健康保険によって負担額が異なってきます。ここでは第1号被保険者の算出の例と第2号被保険者の算出方法に分けて解説します。

第1号被保険者(65歳以上)の保険料について

第1号の場合の算出方法

市町村で介護保険の3年分の予算が決定されます。(現在はH27~30年度)そのうち被保険者が負担する全体の50%分のうち1号と2号、それぞれの被保険者が負担する全体額の割合が決まります。この割合は人口比によって変動します。平成27~29年度は第一号被保険者の負担割合は22%となっています。

ここで算出された総保険額のうち1号該当者が負担する額を人数割りして保険料の基準額が決まります。その上で、個人によって所得額が異なりますので所得基準を設けて段階的に保険料が変えられる仕組みになっています。この所得基準の段階は市町村によって異なり、6段階程度の所から15段階まである所など住民の所得や課税の状態に合わせて定められています。以下の表は静岡県磐田市の第一号被保険者の所得段階の例です。