要介護認定とは?

「要介護」とは現在介護が必要とされる状態を指し、5段階に区分されています。介護保険を利用する場合「要介護」の他に「要支援」という区分も設定されています。

「要支援」と「要介護」の違い

「生活をする上で他人の手助けが必要な状態かどうか」というのが大まかな区分です。

「要支援」の場合、大部分ではまだ自立した生活が可能で現状を維持して介護状態を防ぐために支援を要する、というケースがこれに当たります。「要介護」の場合、「人の手による支援がなければ生活ができない」段階と判断されるケースです。

認定を受けるためにはまず以下の条件のいずれかに該当する必要があります。
・65歳以上
・40~64歳で「特定疾病(16種類)」を患っている。
※特定疾病は加齢が原因と国が認定した物です。

要介護、要支援の認定基準(段階区分)の目安

大まかな要支援と要介護の目安は以下の通りとなります。

要支援1社会的支援が必要なレベル。日常生活上の基本動作は、ほぼ自立。立ち上がりや片足の立位に何らかの支援が必要な場合がある。食事や排泄は1人で出来る。
要支援2
要介護1
生活の一部に部分的介護が必要。掃除や身だしなみなど、日常生活において手助けが必要な事がある。食事や排泄は1人でできる。軽度の問題行動や理解の低下など。要支援2と要介護1と判断される問題・生活能力のレベルは大体同程度だが、介護予防サービスの利用により状態の維持または改善の見込みがある場合は要支援2となる。
要介護2要介護1の状態に加えて、排泄などに手助けが必要となってくる、問題行動や全体的な理解に低下が見られる事がある。軽度の介護が必要な状態。
要介護3要介護2の状態に加えて、排泄が1人でできない、歩行や両足での立位保持が1人でできないなど全面的な介護が必要。問題行動や全体的な理解に低下が見られる事がある。
要介護4重度の介護が必要。排泄、入浴、衣服の着脱など生活のほぼ全てにおいて介助を必要とする。食事は自分で取れる場合もある。
要介護5生活のほぼ全てにおいて介助を必要とするのに加えて意図の伝達が困難。いわゆる寝たきり状態。


状態像の参照: 要介護認定の仕組みと手順|厚生労働省