要介護認定の手続き

申請に必要となる物

介護保険要介護認定・要支援認定申請書
市町村によって様式が異なりますので、役所の担当課窓口か公式サイトで配布されている物をダウンロードするなどして用意します。

被保険者証
年齢によって必要な被保険者証の種類が異なります。
・第1号被保険者(65歳以上)→介護保険被保険者証
・第2号被保険者(40~64歳)→医療保険の被保険者証

主治医意見書
要介護認定を行う際の審査資料となります。かかりつけ医などはいないが介護認定の申請をしたい場合は市町村が指定する医師の診断を受ける事になります。

申請方法
市町村の担当部署に本人または家族が申し込みします。本人は高齢独居しており、他の家族が遠隔地に居住している場合は郵送や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などに代行を依頼する事も可能です。

申請までにどうしたら良いかわからない場合

脳疾患や心疾患などで入院し、退院後は介護が必要とされるケースなどであれば、入院している病院のソーシャルワーカーやスタッフが今後の希望などを聞いた上で居住地の市町村への申請などについて支援してくれます。

現在、特に継続した治療を受けているわけではないが、何らかの支援をしてもらいたい場合であれば、最初の相談窓口は居住地の「地域包括支援センター」となります。居宅介護支援やリハビリ事業を行っている病院で本人が受診・申請をする以前の家族の相談を受け入れしているケースもあります。

要介護認定されるまでの流れ

1.申請書と必要書類の提出
2.要介護認定の訪問調査

実際に本人の状態をみる訪問調査が行われます。申請書に訪問調査の希望日を記入する場合と、申請後に電話連絡で希望日の調整する場合があります。

訪問調査では介護の対象となる本人に対する聞き取り調査と家族への聞き取りがありますので基本的に本人1人が調査を受ければ良い、という物ではありません。普段は「あれができない」「これができない」と訴えている人でも調査の時は「できます」と答えたり普段はできない・しない事も無理をしてでもこなしてしまったりする事があり、調査結果が普段の実情と異なった結果になる事も多いからです。入院している場合は病院へ現状の確認に来るケースもあります。