3.審査
訪問調査の結果などからソフトを使った一次審査を行って介護度を算出した後、介護認定審査会による二次審査で介護度の判定をします。
4.認定
審査結果が通知されます。問題が軽度の場合、介護が必要ないとする「非該当(自立)」という認定が出る事があります。

認定結果が不服だった場合

まず、原因を確認する

実情とかけ離れた結果が出たと思われる場合、必ずどうしてその判定となったかを確認します。訪問調査の際、普段は家中散らかっているのに家族や親族が来客だからと部屋を綺麗に片付けてしまったり、部分的な介助が必要な事について「(助けは必要だが)おおむね1人で出来ます」などと答えてしまったりした事で、実際の困り度をきちんと伝えられていない事が原因となっているケースも少なくありません。

要介護・要支援認定の区分変更申請

一度認定された後、状況が変わった場合などは出された認定の有効期限(半年~1年程度)内でも再度審査をしてもらう制度があります。まずはそちらを利用し、困っている点について改めて具体的に伝え直して再度審査してもらいます。この申請については地域包括支援センターに相談します。

介護度の審査基準に関しては「介護に必要とされる時間」も目安の一つであるため、ほぼ同じレベルの寝たきり状態でも「介助を受けながら口から食事を摂れる」のと「胃ろうによる流動食での食事」の場合、後者の方が介護に要する時間が短いとして介護度を低く認定されるケースもあります。特に一次審査は機械的判断であるため、実際の困り度を訪問調査の段階でどれだけ具体的にしっかり伝えられるかがポイントとなります。

県庁に設置している介護保険審査会に審査請求する

どうしても実情にそぐわない判断結果しかもらえない場合は、結果通知書か却下通知書を受け取った日の翌日から3月以内に、県に設置されている介護保険審査会に審査請求を行う事ができます。