高額介護サービスへの自己負担額について

平成29年8月から自己負担の上限が変更になりました。市町村民税課税されている人がいる世帯は現役並みの所得がある世帯と非課税世帯の中間の上限設定がありましたが、現役並みの所得がある世帯と同じ44,400円になりました。上限まで7,200円分ほどハードルが上がった形になります。

ただし、サービスを利用していない人を含めた同じ世帯全ての65歳以上の利用者負担割合が1割の世帯は年間上限額446,000円(37,200円×12ヶ月)の時限措置(3年間)も設定されています。

所得区別自己負担上限額(月額)
平成29年7月まで平成29年8月から
世帯の誰かが現役並みの所得を
得ている場合
44,400円(世帯)44,400円(世帯)
世帯に市町村民税課税されている
人がいる場合
37,200円44,400円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を
課税されていない場合
24,600円(世帯)24,600円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を
課税されていない

前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の場合
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)※
生活保護を受給している場合15,000円(個人)15,000円(個人)

表参照:厚生労働省公式サイト

申請方法について

この制度の基本は世帯単位で計算されます。高額介護サービス費制度に該当する場合は市町村から通知が届きますので申請書を提出する必要があります。該当する度に申請する必要はなく、一度申請しておけば後は申請する必要はありません。ただし申請に記入した銀行口座が変更になった場合などは再度届け出する必要があります。

通知のタイミングや申請方法は市町村で異なります。住所、氏名と口座番号の記入が必要となる様式が殆どです。申請の後、上限を超えた部分が振り込みされるのはサービス利用月の4ヶ月後となる事が多いようです。この制度の申請に関しては2年を越えてしまうと時効で権利が消滅します。また、サービスを利用した際の領収書の提出が必要となるケースもありますので必ず保管して置くようにして下さい。