高額介護サービス費制度とは

公的介護保険を利用した自己負担合計の額が月に一定の上限を超えた時、申請によって払い戻しされる制度です。

これは国の制定によって市町村が行います。収入などによって上限の金額が異なります。また、これは多くの場合は世帯毎に計算しますので同一世帯の自己負担額については合算する事が可能です。(おじいちゃんおばあちゃんが二人とも介護サービスを利用している場合など)

対象となる介護サービス

介護にかかったお金全てが合算できるのではなく、対象とされる出費の範囲が決まっています。

介護サービス費用の「利用料」のうち利用者負担部分の合計が対象となります。

※介護サービス費用の内訳→介護給付、予防給付、第1号事業

高額介護サービス費制度の対象にならない物

・施設サービスの居住費(滞在費)
・食費
・日常生活費
・福祉用具の購入費
・住宅の改修費

これらについては高額介護サービス費制度の対象には含まれません。ただし、住民税世帯非課税となっている場合の施設サービス等の居住費や食費の軽減制度や、病気による障害で必要となる福祉用具の購入については介護保険とは別の制度で補助を受けられる事があります。高額な負担に関してはケアマネージャーに相談する事で介護保険以外の福祉制度を利用できるケースがありますので独断せずに相談してみて下さい。