介護保険サービスを利用するには?

介護保険の被保険者は年齢で1号と2号に分かれていますが、保険料の徴収方法だけではなく、介護保険サービスを受ける上でも条件が異なってきます。1号被保険者は原因が老化以外の物であっても必要であれば介護保険サービスを受けられるのに対して、第2号被保険者は「特定疾病」が原因で介護が必要と認定された場合のみサービスを受ける事ができます。

介護保険法で定められた特定疾病

1 がん(末期)2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症4 後縦靱帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症
およびパーキンソン病
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症 10 早老症
11 多系統萎縮症12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
および糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患16 両側の膝関節または股関節に
著しい変形を伴う変形性関節症
第2号被保険者が介護サービスを受けられるのは上記の16の加齢による疾病が原因での要介護(要支援)の認定を受けた場合のみです。